目次
ペットフード公正競争規約とは
ペットフード表示のルール
ペットフード公正競争規約は正式には「ペットフードの表示に関する公正競争規約」と言います(※以下「ペットフード公正競争規約」と表記します)。
ペット公正競争規約はペットフード公正取引協議会が「不当景品類および不当表示防止法」という法律に基づいて制定した表示基準の自主規制ルールのことです。
法律ではない
つまり公正競争規約は、義務や罰則を与えられる法律ではありません。
しかしペットフード公正競争規約で定められたルールは、消費者庁と公正取引委員会によって認定されることによって運用が可能になるので、だれでも簡単に設立・制定できるものではなく、権限は持っています。
ペットフード公正競争規約を定める目的
消費者に望まれる、誤解を与えない表示の実現
ペットフード公正競争規約の目的は、消費者に望まれる表示を実現することです。
そのため、たとえば
- ペットフードの表示が事実とは異なっている
- 事実よりも大げさで誇大な表示になっている
このような広告やサイト、表示によってペットフードを購入する人たちが誤解したり不利益を被ったりしないよう、ペットフード業界の実態にマッチしたルールを定めていきます。そのためペットフード公正規約はペットフードの製品の多様化に合わせて、適時改定されていきます。
ペットフード公正競争規約は、いわばペットフードのエスカレートする不当表示を未然に防ぐためにあると言えます。
ペットフード公正取引規約で定められる内容
公正競争規約が定める9項目
ペット表示に関する公正競争規約は全9項目です。うち5項目はペットフード安全法で義務づけられています。
- 名称
- 原材料名
- 賞味期限
- 事業者名および住所
- 原産国名
公正取引競争規約では、上記にに4項目をプラスして9項目を表示することが定められています。
- ペットフードの目的(総合栄養食、一般食等)
- 給与方法
- 成分
- 内容量
ペットフードの表示基準のみ
ただしペットフード公正取引規約ではペットフードの「表示基準」についてしか定めることができません。
ですからペットフード安全法のように、ペットフードの製造に関する規制や事業者の届け出など表示とは関係のない項目のルールは定めることができません。
表示だけならペットフード安全法より細かい
しかし表示基準だけを見れば、ペットフード公正取引規約はペットフード安全法よりも細かく詳しく定められています。
ですのできちんとしたペットフードを販売しようとしているメーカーは、表示においてペットフード安全法だけでなく、基準が細かく厳しいペットフード公正競争規約の表示基準を守って広告やパッケージをつくっています。
ペットフード公正取引協議会とは
公正競争規約を制定・運営・改定など行える団体
ペットフード公正取引協議会とは、上で説明してきたペットフード公正競争規約を適正に運営することを目的として活動する団体です。
ペットフード公正取引協議会は1,974年(昭和49年)10月に設立し、ペットライン株式会社の代表取締役朝見恭裕社長が会長を勤めています。現在は合計69社を会員にもつ団体となっています。
ペットフード公正取引協議会の権限と働き
ペットフード公正取引協議会はペットフード安全法や景品表示法のように法律というわけではありません。しかしペットフード公正競争規約を違反した場合には、ペットフード公正取引協議会が警告を出したり、差し止めなどの措置命令の対象にすることができます。
そのため一般的な団体に比べると権限や力はあると言えますし、メーカーのほとんどはこのペットフード公正競争規約を守って表示を作っています。