ペットフード安全法では、ペットフードの安全確保を目的として、ペットフードの定義や責任、基準規格、表示義務や製造過程などの決まりが設けています。
その中でも今回は「ペットフードの規格・基準」について詳しく見ていこうと思います。
ペットフードの成分規格
分類 | 規定される物質名 | 規格 |
---|---|---|
カビ毒 | アフラトキシンB1 | 0.02μg/g |
デオキシニバレノール | 1μg/g | |
有機リン系農薬 | グリホサート | 15μg/g |
クロルピリホスメチル | 10μg/g | |
ピリミホスメチル | 2μg/g | |
マラチオン | 10μg/g | |
メタミドホス | 0.2μg/g |
|
添加物 | エトキシキン | 150 g/t |
BHT (ジブチルヒドロキシトルエン) | ||
BHA(ブチルヒドロキシアニソール) | ||
亜硝酸ナトリウム | 100 g/t | |
重金属 | カドミウム | 1μg/g |
鉛 | 3μg/g | |
砒素 | 15μg/g | |
有機塩素系農薬 | BHC(α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHCの総和) | 0.01μg/g |
DDT(DDD、DDEを含む) | 0.1μg/g | |
アルドリン及びディルドリン | 0.01μg/g | |
エンドリン | 0.01μg/g | |
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド | 0.01μg/g | |
メラミン | 2.5μg/g |
引用元:愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令「販売用愛玩動物用飼料の成分規格」
農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のHPに載っている「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」は平成21年6月に施行され、汚染物質や添加物、農薬や重金属に関する数値の上限が厳しく定められています。
キャットフードやドッグフードは、上記の基準を超えない値で製造を行う必要があり、上限値を超えた場合には法律違反になります。
合成添加物として危険視されているエトキシキンやBHT、BHAも実は法律で基準に基づいて上限値が決められているため、猫に健康被害が出るほど大量に使用されることはありません。
ペットフードの製造方法の基準
有害物質や病原微生物で汚染された原材料はNG
キャッフードなどのペットフードを製造するにあたり、有害な物質が含まれている、または病原微生物によって汚染されている可能性がある原材料は使用してはいけません。
加熱または乾燥するなら微生物が除去できる方法で
ペットフードを加熱または乾燥させる場合は、ペットフードに含まれる発育しうる微生物を除去できるような効力がある方法を用いて行わなければなりません。
その場合はペットフードの源氏亜量や包装などの考慮もしつつ、加熱や乾燥の時間、温度を設定するようにともあります。
キャットフード製造でプロピレングリコールはNG
ペットフードの中でもキャットフードには、プロピレングリコールという添加物を使用してはいけないことになっています。
プロピレングリコールは、水分を保つ目的などで使用されますが、製造の際ではなく原材料に由来するもので、さらにその含有量が猫の健康に問題がなかった場合、規制対象にはなりません。
ペットフードの表示の基準
ペットフード安全法で定められた基準には、日本で販売されるキャットフードやドッグフードのパッケージには、日本語で必ず5つの項目を記載する必要があります。
表示義務の5つの項目
- 名称
ペットフードであることと、犬用フードなのか猫用フードなのかもパッケージを見たときに分かるように記載する必要があります。 - 原材料名
原材料には、使用している原材料はもちろん添加物も記載しなければなりません。 - 賞味期限
定められた保存方法で品質が守られる期限です。しかしあくまで賞味期限なので、この期限を超えた場合であっても品質が保持されていることがあるものとされています。 - 事業者名および住所
ペットフードにはそのペットフードに表示された内容に責任がある人や業者の名前、そしてその住所を記載しなければなりません。 - 原産国
ペットフードには原産国を記載しなければなりませんが、この原産国となるのは、ペットフードを製造する中で最終加工をした国となっています(包装は加工に含まれない)。
まとめ
それは否定できませんね。実際、海外の方はペットフードの安全性への意識は高いです。そしてそれがしっかりと国のペットフードの法律にも反映されていると感じます。
そう考えると日本国内でもペットの健康や安全への意識が高くなってきているように感じるので、ペットフードの規制や基準などがもっと厳しくなることを期待したいところです。